2020年1月12日改定
武里柔道クラブ規約
第一条 (名称と所在地)
この会は、武里柔道クラブと称し、会長の自宅を会の所在地とする。
第二条(目的と事業)
本会は、講道館柔道の普及発展を目的とし、青少年の健全育成と会員相互間の親睦をはかる。本会は、少年昇級審査の実施、各種大会への選手派遣、上部機関への段位申請者の推薦、加盟団体への役員派遣、その他目的達成のため必要と認めた事業を行う。
第三条(会員の条件)
本会の会員となるには、所定の加入申込用紙に必要事項を記入し、幹事会に加入申請し、幹事会の承認を得た後、所定の会費を納入すること。賛助会員は当会の趣旨に賛同し財政的支援をする者をもってする。
第四条(組織と役員)
(1)本会は、会員、賛助会員で構成する。
(2)総会の構成員は、本会の会員でかつ全柔連に指導者登録又は一般登録した者で構成する。
(3)本会の幹事会に、次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、会計1名、幹事長1名、副幹事長若干名、幹事若干名。
また、幹事会と別に会計監査若干名。
(4)本会に幹事会の議を得て、保護者会、顧問、相談役、道場指導員協議会を置くことが出来る。それらの細則については別途定める。
(5)役員の権限は次のとおりとする。
会長は、本会の会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。会計は、本会の会計を行う。幹事長は、本会の事業全般を企画執行し、副幹事長は、幹事長を補佐する。幹事は本会の事業全般について審議し会の運営の任にあたる。会計監査は本会の会計を厳正に監査し総会に報告する。
(6)総会は、年一回、年初に行う。幹事会(会計監査を除く)は必要に応じて随時開催する。
(7)役員の任期は3年とし、再選は妨げない。欠員を生じ業務に支障が生じる場合は、幹事会において補充を行うことが出来るが、任期は前任者の残存期間とする。
(8)会長の改選については、会員の中から立候補者または会員からの推薦によって選ばれる。立候補または推薦により候補者が複数人の場合は、会員による選挙によって決定する。
(9)会長を除く幹事の選任は、会長指名とし総会による決議で承認される。
(1)本会の会費は、会計細則に定めるとおりとする。
第六条(退会・活動休止)
退会又は活動休止をする者は、書面又は口頭にて会長宛てに届出をすること。
原則、未提出者は、本会に在席と見なし会費を納める。
附 則
この規約は2017年1月7日から施行する。
この規約は2020年1月12日から施行する。
~会計細則かえあの抜粋~
3 章 収入及び支出
第10条 (入会金)
当クラブに入会する者は、所定の入会申込書と「入会金並びに会費等一覧」に定める金額を添え会計担当に提出する。
第11条 (会費)
当クラブ会員は、会費を納入する。
2.当クラブ会員は、遅滞なく会費を納入する必要がある。
3.会費の種類、金額等については、「入会金並びに会費等一覧」に定めるとおりとする。
4.原則、当クラブ会員は、一般会費を遅滞なく収納する。
但し、幹事会が特例と認めた会員については、その限りとしない。
5.青年部における仕事等の関係から、稽古回数が極めて少ない等の理由がある場合、幹事会へ「スポット会費適用申請書」を提出し幹事会の承認をもって会費取り扱いの切り替えを行う。
加えて、スポット会費適用(年度途中を含め)期間は、申請期間からその年度終了までとし、、年度途中で月会費への切り替えは認めない。
但し、特別な理由がある場合は、幹事会承認により会費の切り替えを認める。
6.一家族で当クラブ加入が3名以上の場合、3名以上からは、特例会費とする。
但し、途中で3名下回る場合は、当該適用者の会費は翌月分から通常の会費が適用される。但し、スポット会費を希望する場合は、その限りとしない。
7.全日本柔道連盟公認指導員及び審判員資格を有するものは、会費を指導者会費とする。但し、スポット会費を希望する場合は、その限りとしない。
8.会費は滞納することなく、毎月収納するものとし、諸般の事情により3か月以上遅れる場合は、書面又は口頭にて会長宛に届出し承認を受ける。
9.長期に活動を休止することで、会費収納を停止する場合は、書面又は口頭にて会長宛に届出を行い、承認を受ける。
会計担当は、会長承認を受け申請期間内の会費の請求を一時中止する。
第12条(保険)
当クラブ活動中の事故等の保証のため、当クラブ会員は、スポーツ保険に加入する。
2.クラブ会員のスポーツ保険は、原則、クラブ予算で負担し加入する。
但し、スポット会費適用者は、毎年のスポーツ保険年度開始月または当クラブ入会に合わせスポーツ保険加入費用を支払い加入する。
3.クラブ指導を行うものは、原則、全日本柔道連盟指定の指導者保険に加入することとし、その費用はクラブ予算で負担し加入する。
第13条(手当等)
「クラブ運営に係る費用の支給」に定める費用について支給を行う。
第6章 雑則
(附則) (改廃権限) この細則の改廃は、幹事会の承認を得るものとする。
(施行及び改廃履歴)
・ この細則は、2020年1月12日から施行する。
入会金並びに会費等一覧
種類 |
金額 |
入会金 |
3,000円 |
一般会費 |
2,000円/月 |
指導者会費 |
1,000円/月 |
特例会費 |
1,000円/月 |
スポット会費 |
500円/回 |
稽古参加費 |
500円/回 |
クラブ運営に係る費用の支給
費用 |
金額 |
備考(対象者) |
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全日本柔道連盟登録費 |
全日本柔道連盟(南埼玉郡市柔道連盟)から提示される金額 |
当クラブ所属で全日本柔道連盟を行っているもので、次の職務を行うもの ・三役 ・幹事会役員 ・指導担当 |
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全日本柔道連盟公認指導員講習会費 |
全日本柔道連盟(南埼玉郡市柔道連盟)から提示される金額 |
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全日本柔道連盟公認指導員更新ポイント研修会費 |
全日本柔道連盟(南埼玉郡市柔道連盟)から提示される金額 |
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全日本柔道連盟公認審判員講習会費 |
全日本柔道連盟(南埼玉郡市柔道連盟)から提示される金額 |
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全日本柔道連盟公認審判員更新ポイント研修会費 |
全日本柔道連盟(南埼玉郡市柔道連盟)から提示される金額 |
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スポーツ少年団認定員・スポーツリーダ講習会費 |
春日部市スポーツ少年団事務局から提示される金額 |
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スポーツ少年団認定員・スポーツリーダ登録費 |
春日部市スポーツ少年団事務局から提示される金額 |
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市外大会 |
県内 |
(日当)1,000円 ※交通費、食事代を含む |
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県外 |
(日当)2,000円 ※交通費、食事代を含む |
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講習会参加費 |
(日当)1,000円 ※交通費、食事代を含む |
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その他 会長が必要と認めた費用 |
適時 |